合わせガラス使用上のご注意

施工に関するご注意

グレイジングチャンネル、またはセッティングブロックの材質がCR(クロロプレン)一般品の場合、可塑剤、および老化防止剤などの配合剤の移行により、接触面において合わせガラスの中間膜が黄変する場合があります。この黄変幅がサッシへのかかり代の範囲内に納まらない場合もありうるため、施工にあたっては次の点をお守りください。
  1. 副資材の使用にあたっては、CR一般品を避け、EPDM耐シリコーンタイプ(EPDM-S)や軟質塩化ビニル、 CR非汚染タイプの材質を使用してください。
  2. 材質が確認できないセッティングブロックの場合は、ガラス小口とセッティングブロックが直接接しないようにテフロンシートによる絶縁処理を必ず行ってください。
    以上「合わせガラスとグレイジングチャンネル及び、セッティングブロックの取り合わせについて」(板硝子協会)
  3. 合わせガラスを使用される場合には、雨水等による下記の品質低下を防止するため、はめ込み枠下辺に水抜き孔を設けたり、弾性シーリング材によるグレージングを行うなどして止水性、排水性を確保してください。 また、ガラス小口を露出するような納まりは避けてください。 中間膜が劣化して「シミ」や膜剥離の原因となります。

白系中間膜を使用される場合のご注意

乳白色並びに白色系中間膜、印刷品その他白系素材を使用したガラス製品は、 素板のロットが同一であっても製品に色目違いが発生することがあります。

強化ガラスの使用上の注意と保証

強化ガラスを安全にお使い頂くために

強化ガラスは、いったん破損が起こると瞬時に全面破砕します。破損した場合には、粒状になった破片が脱落する事があります。ガラス表面に付いた傷やガラスの中に残留する不純物の体積変化により、外から力が加わっていなくてもごく稀に不意に破損する事があります。ガラス表面に傷を付けることを防ぐ為、クリーニングの際はカッターや金属製のスクレーパー(へら等)を使用しないで下さい。また、エッジを露出した施工方法での使用はしないで下さい。

万一破損した場合、ガラスの破片が飛び散ったり落下したりする事を防ぐため、次のような場所に使用する場合には、<合わせガラス>若しくは<強化合わせガラス>にしてご使用下さい。

  • アトリウムのような屋根、スカイライト、トップライトなど、水平又は水平に近い状態での使用
  • 垂直な壁面
    -ガラスが破損脱落した場合、建物の下に居る人が怪我をする可能性のある部位
    -ガラスが破損脱落した場合、人も落下する可能性のある部位
  • 手摺用ガラスなど、ガラスが破損脱落した場合、人が落下する可能性のある部位
  • 床材や階段踏み板等、ガラスが破損脱落した場合、人も落下する可能性のある部位
  • エッジを露出して(フレームレス)使用する場合

エッジ部を露出した納まりの場合、強化合わせガラス仕様としても破損時にエッジから破片が落下する恐れがありますので、エッジカバーを取り付けるなどの落下防止措置を講じてください。
※硝子破損時に小片が落下する可能性ゼロを保証するものではありません。

やむを得ず、強化ガラスへ飛散防止フィルムを貼り付けてご使用される場合のご注意

飛散防止フィルムを強化ガラスへ貼る場合、脱落防止上ガラスのエッジまで貼り付けるなど適切な貼り付け方法が必要になります。フィルムの4辺がフレームにガラスと共に適切な深さまで収まっていない場合は、ガラスが破損した際、塊となって脱落する可能性があります。特に、エッジを露出しての使用ではこの危険性が高まります。

また、飛散防止フィルムは、経年劣化による定期的な貼り替えが必要となります。フレーム内まで貼り付ける場合や、DPG工法などの場合、貼り替えが非常に困難となります。

その他、設計・施工上のご注意

  • 強化ガラスは、面内に比べエッジ部は、耐衝撃強度が弱くなります。
  • ガラスのエッジ部や孔あけ部はサッシなどの金属部との接触を絶対に避けてください。
  • 強化ガラスの使用部位は容易に日常点検が可能な箇所に限定されることを推奨します。
  • 概ね3mを超える場所でご使用の場合は、飛散防止処理を施されることをお薦めします。

強化ガラス品質保証内容

保証性能項目 自然破損しないこと(※1)
保証期間 10年
保証内容 保証期間内の製品に、保証性能項目を守れない不具合が生じた場合には、代わりの製品を無償で出荷させていただきます(※2)。但し、素板が国産クリアフロート板の場合に限ります。また、施工費用につきましては、補償対象外とさせていただきます。

※1 自然破損とは『ガラス中に存在する不純物による、外から力が加わっていない状態での不意の破損』を指します。現在の技術では自然破損をゼロにすることはできないことをご理解下さい。

※2 不具合が生じた製品を既に販売中止とさせていただいている場合には、同等品種または近似品種でのお取替え、または販売金額の払戻しで補償させていただく場合があります。

尚、保証期間内でも次の場合は有償となります。

  • 必要な強度検討を実施されずに破損した場合
  • ガラス表面に出来た傷が成長して、不意に破損した場合
  • ガラスに弊社のマークが打刻されていない場合
  • 破損したガラスを回収して調査・分析した結果、破損の原因となる不純物が検出されなかった場合
  • 使用上の誤り及び不当な改造や修理等、人的原因に起因する不具合(ガラス表面にフィルムを貼ることや塗料を塗る事等も含みます)
  • 火災、地震、風水害等の天変地異に起因する不具合
  • 品質保証対象外である事を事前にご了承頂いている場合
  • 実用化された技術では予想が困難な現象に起因する不具合
  • 熱割れなどのガラスの破損
自然破損の事故においても、下記の場合は免責となります。

  • 強化合わせガラス仕様を採用する等の、飛散防止措置を講じていないことにより発生した、人体や器物への損害賠償
  • ガラスが脱落しにくい施工法など、板硝子協会が推奨する、破損落下による被害発生を避けるための措置を実施していないことにより発生した人体や器物への損害賠償

CPマーク認定制度について

CPマークとはCPマーク認定制度について平成16年、官民合同会議では「 防犯性能の高い建物部品 」の普及を促進するため、「 共通呼称 ( 防犯建物部品 ) 」と「 共通標章 ( CPマーク ) 」を制定しました。

試験の結果に基づき、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した「 防犯性能の高い建物部品目録 」に掲載・公表された建物部品は、「CPマーク」の使用が認められています。

CPマークの意味「防犯」Crime Preventionの頭文字CPを図案化したもの。住宅性能表示の「防犯」項目では、CPマークの付いた商品が義務付けられています。

窓ガラスとCPマークCPマークの付いたガラスは、各都道府県が定める防犯対策にも有効です。

例:防犯優良マンション東京都では、 防犯対策がなされているマンションを認定するため共有出入り口(玄関等)、管理人室の開口部・窓、住宅の窓等、CPマークの付いた防犯性能の高い窓ガラスの利用を推奨しています。

ガラスについての試験項目

  1. 「ガラスの防犯性能の試験に関する細則」に定める試験項目のうち打ち破りについて8回以上、こじ破り及び焼き破りについて5分以上の抵抗性能を示した商品。
  2. 以下の商品と中間膜の素材・厚さが同等以上、かつガラスの合計の厚さがそれ以上であるものも防犯性能の高い建物部品に該当する。
  3. 以下の商品を少なくとも片側に使った複層ガラス、真空ガラス等複合機能商品は、防犯性能の高い建物部品に該当する。

付帯条件

  1. 窓サッシには、サブロック付クレセントと補助錠を合計2箇所以上に取り付けてあり、かつ施錠されていること。
  2. 施工・使用に関する条件については、板硝子協会が規定・推奨する基準によること。

凡例

  • FL3+PVB30ミル+FL3
    30ミルのポリビニルブチラールを3ミリ厚のフロートガラスで挟み込んだ合わせガラス
  • (FL3+PVB30ミル+FL3)+空気層+FL3
    FL3+PVB30ミル+FL3の合わせガラスと3ミリ厚のフロートガラスを用いた複層ガラス
  • 会社名欄記載の記号(目録登載商品について)
    *1 合わせガラスと合わせ複層ガラスの両方を取り扱っている会社
    *2 合わせガラスのみを取り扱っている会社
    *3 合わせ複層ガラスのみを取り扱っている会社
  • 1ミル=1/1,000インチ(0.025mm)
  • 略号の意味
    FL3:フロートガラス3mmPVB:ポリビニルブチラール EVA:エチレン酢酸ビニル共重合樹脂PC:ポリカーボネート PET:ポリエチレンテレフタレートP/M:パンチングメタル

財団法人全国防犯協会連合会ホームページ「防犯性能の高い建物部品目録」より抜粋

関連サイト防犯性能の高い建物部品目録(財団法人全国防犯協会連合会)

住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度住宅性能表示制度は法律に基づく制度です住宅性能表示制度について国土交通省により、平成12年4月に施工された住宅品確法の3本柱のひとつで、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度。

住宅性能を表示するための共通ルールを定めて相互比較しやすくするとともに、第三者によって、客観的に性能評価を行います。

性能の表示項目には10分野29項目

  1. 地震などに対する強さ(構造の安定)
  2. 火災に対する安全性(火災時の安全)
  3. 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
  4. 配管の清掃や補修のしやすさ(維持管理への配慮)
  5. 省エネルギー対策(温熱環境)
  6. シックハウス対策・換気(空気環境)
  7. 窓の面積(光・視環境)
  8. 遮音対策(音環境)
  9. 高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)
  10. 防犯対策

住宅性能表示を確保するメリット万一のトラブルにも安心専門家のチェックを受け、建設住宅性能評価書を交付された住宅(評価住宅)は、万一トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので、安心!

住宅ローンの優遇建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇があります。

地震保険の優遇評価された耐震性能の等級に応じた地震保険料の割引などがあります。

耐震等級 割引率
等級3=30%
等級2=20%
等級1=10%

関連サイト「住まいの情報発信局」サイト (住宅性能表示制度)
国土交通省
住宅性能表示制度の公式情報

省エネルギー対策(温熱環境)

住宅の断熱化などによる省エネルギーの程度を評価する項目です。住宅性能表示制度では、暖冷房機器類を評価対象とせず、住宅の構造躯体の断熱・気密措置など、住宅本体の効果を評価対象としています。

評価レベルは4段階住宅性能表示制度は、開口部の規定レベルを4段階にわけています。

等級4エネルギーの大きな削減のための対策(法律の規定)による建築主の判断基準に相当する程度の対策が講じられている。
※法律の規定とは⇒省エネ法に基づき大臣が定める「省エネルギー基準」のこと
等級3エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている等級2エネルギー削減のための、小さな対策が講じられている等級1その他

基準値の計算は、地域区分や延床面積等をもとに算出されます。

ベースとなるのは、次世代省エネルギー基準省エネルギー対策(温熱環境)1999年3月に経済産業省と国土交通省の告示により定められた基準で、「京都議定書」の中心となるCO2などの温室効果ガスの削減目標を具体化していくための基準です。

「省エネルギー対策(温熱環境)」のベースになっており、次世代省エネルギー基準をクリアしたガラスは、「省エネルギー対策(温熱環境)」の最高ランク等級4に相当します。

【地域区分について】地域区分について一つの県の中でも気候が大きく異なります。

住宅に求められる省エネ性能との間にギャップが生じる所があったため、これまで都道府県単位だった地域区分が、より細分化され市町村単位になりました。

窓ガラスと省エネ対策熱の通り道となる窓ガラスは、家の快適性を左右する大切なポイント。最高レベル等級4を満たすガラスをおすすめします。三芝硝材の(遮熱・断熱)複層ガラスは、全てレベル等級4の条件をクリアしています。

複層ガラス(遮熱・断熱)解説はこちら

メリット快適、そして健康な住まい!部屋間、室内上下の温度差が少なく、不快なすきま風が発生しないため、満足度が高い、快適な暮らしが実現できます。

暖冷房費の節約!昭和55年頃の住宅に比べ、暖冷房エネルギー消費量が減り、暖冷房費の節約になります。

地球に優しい住宅!高水準の断熱性・気密性を有するため、CO2の排出が減少。環境に配慮したエコロジー住宅です。

住宅金融公庫等、融資の優遇!平成11年4月より、公庫の割り増し融資(250万円)が適用され、基準金利と合わせてもっとも有利な資金融資が利用できます。

遮音対策(音環境)

遮音対策(音環境)とは窓は音の通り道。遮音対策は、快適な住まいには欠かせません。住宅性能表示制度の遮音対策では、外部からの騒音をどのくらい遮断できるか、居室の外壁、開口部に使用されるサッシやドアセット等の遮音性能を評価します。

「音環境」に関することでは、下記の性能を高める対策の程度を評価します

  1. 足音などの伝わりにくさ(重量床衝撃音遮断等級)
  2. 落下音などの伝わりにくさ(軽量床衝撃音遮断等級)
  3. 話し声などの伝わりにくさ(界壁の透過損失等級)

「音環境に関すること」は、選択表示事項(オプション)なので、申請者が評価対象・表示対象とするか否かを選択することができます。

窓ガラスと遮音対策実際に取り付けてみないとわからない窓ガラスの遮音性能。立地や住環境によっては、適する遮音のレベルも違います。三芝硝材では、各種防音ガラスを取り揃えておりますので、お気軽にお問合せください。

住宅性能表示を確保するメリット隣接する住宅との、騒音トラブルの対応も安心騒音問題は、異なる家族間で起こると申告な問題に発展します。評価を交付された住宅(評価住宅)は、万一トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので安心です。

防犯対策

防犯対策とは近年、住宅への侵入窃盗件数が増加し、手口も巧妙化するなど社会的に深刻な状況になってきており、防犯対策への意識が高まっています。よって、住宅性能表示制度においては、防犯性についても住宅に求められる基本的な性能として捉え、評価項目に防犯への配慮を新たに追加し、平成18年4月1日より評価の実施が始まりました。

「開口部の侵入防止対策」について住宅の開口部を、外部からの接近のしやすさ(開口部の存する階、開口部の種類)に応じてグループ化し、各グループに属する全ての開口部について、防犯建物部品を使用しているか否かを階ごとに表示します。
「開口部の侵入防止対策」について

防犯建物部品とは?開口部の侵入を防止する性能を有する部品は、「 防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議 ( 国土交通省、警察庁、経済産業省及び建物部品関連の民間団体で共催 ) 」による「 防犯性能の高い建物部品目録 」に掲載しています。

窓ガラスと防犯対策 ~住宅の3割はガラスです!~近年増加している泥棒の手口に対抗するのは、住宅の約3割をしめる窓ガラス。規定の防犯ガラスをご利用いただくと安心です。

住宅性能表示制度以外でも・・・板硝子協会で定める開口部の安全指針開口部の防犯性については、窓ガラスは重点項目です。板硝子協会では、開口部の安全設計指針を定めています。

住宅性能表示制度を確保するメリット安心が何より!割られてみないとわからないガラスの強度。
国土交通大臣に登録を行った、登録住宅性能評価機関に所属する評価員が行う住宅性能評価を受けると、設計段階のチェック( 設計住宅性能評価 )と 建設工事・完成段階 ( 建設住宅性能評価 ) のチェック(一般的に4回の検査)があるので安心です。

建築基準法:防火設備に関する制度について

防火設備とガラスについて

建築基準法:防火設備に関する制度について

建築基準法では、都市計画において防火地域・準防火地域が定められています。これらの地域に建設する建物の部位には、防火仕様のガラスを使用しなければなりません。

「延焼のおそれがある部分」とは?

防火地域・準防火地域では、建物の外壁部分で、隣棟から延焼を受けたり及ぼしたりするおそれがある範囲が定められています。1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建物の部分です。

防火地域(法第61条)、準防火地域(法令62条)

ある建物で発生した火災が、他の建築物に延焼しないよう、地域による集団的な規則を目的に定められたものです。防火地域、準防火地域内にある建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸や、その他政令で定める防火設備を有する必要があるとされています。(耐火建築物および準耐火建築物を除く)

地域 階数又は延べ面積 建築物
防火地域 階数3以上、又は100㎡超え 耐火建築物
その他の建築物 耐火建築物又は準耐火建築物
準防火地域 階数4以上、又は1,500㎡超え 耐火建築物
500㎡超え、1500㎡以下 耐火建築物又は準耐火建築物
階数3以上 耐火建築物又は準耐火建築物
※1の建築物

※1外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物

防火地域(法第61条)、準防火地域(法令62条)

対象 種類 開閉方式
ビル防火戸 アルミニウム合金製
(サッシ+ガラス)
はめころし窓、引き窓、上げ下げ窓、ルーバー窓、プロジェクト窓、回転窓、開き窓、引き戸
スチール、ステンレス製
(サッシ+ガラス)
はめころし窓、開き戸、引き戸
木質系(屋内用)(ドア+ガラス) 開き戸
住宅防火戸(3階建以下の木造・プレハブ) アルミニウム合金製
(サッシ+ガラス)
はめころし窓、引き窓、上げ下げ窓、 ルーバー窓、オーニング窓、プロジェクト窓、開き窓、引き雨戸、巻き上げ雨戸
木質系(サッシ+ガラス) はめころし窓、引き窓、プロジェクト窓、開き戸

防火設備や特定防火設備、屋根、間仕切壁などに使用するガラスの選択方法

耐火構造の屋根について

耐火構造の屋根について

法令107条「耐火性に関する技術的基準」第3項より
屋根にあたっては、通常の火災を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

平成12年建設省告示第1399号「耐火構造方法を定める件」
法令107条に適合する屋根の構造として、鉄材で補強されたガラスブロックもしくは網入り板ガラスで造られたもの。

耐火構造の間仕切壁について

法令107条「耐火性に関する技術的基準」第2項より
非耐力壁の間仕切壁にあっては通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度(可燃物燃焼温度)以上に上昇しないこと。

関連サイト

国土交通省
一般社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会

国土交通省監修による「ガラスを用いた開口部安全指針」

「ガラスを用いた開口部安全指針」とは

国土交通省監修による「ガラスを用いた開口部安全指針」

昭和61年に通達された、国土交通省監修による「ガラスを用いた開口部安全指針」では、多くの人々が利用する公共建築の出入口や一般住宅など、様々なガラスの開口部について人体衝突による重大な傷害事故を防止するための規定がわかりやすくまとめられています 。

物を衝突させるショットバック試験により、ガラスの強度基準を設定。安全設計が必要とされる建築物(その部位)との関係を明確に示し、推進・普及しています。

『建築主、施主の責任問題が問われるガラスの事故!』

国土交通省では「ガラスを用いた開口部安全設計指針」の利用・普及を通達で求めています。万一事故が発生した場合、この指針が示す安全設計への配慮の有無は、建築物の欠陥、事故を防止する注意義務のひとつといえます。

「開口部安全設計指針」は公知の事実です。ガラスによる事故が発生した際、「知らなかった」「説明されなかった」という弁解では済まされないことがあります!

安全設計が必要とされる建築物とその部位とは?

出入り口のドアとその周辺

ガラスと気づかずに衝突する可能性が最も高いと考えられる、床近くまであるガラスを危険性が高いと判断しています。

その他の開口部

特に浴室(裸である)、学校(子どもが遊ぶ)などのガラスは、危険性が高いと判断しています。

部位 居住専用の部分(住宅) その他の部分(非住宅)
出入り口およびその隣接部 出入り口のドア 床面から60cm未満の高さに下辺があるガラス
出入り口のドア周辺 ドアの端辺から水平方向に30cm未満の範囲に一部または全部が含まれ、かつ床面から60cm未満の高さに下辺があるガラス ドアの端辺から水平方向に120cm未満の範囲に一部または全部が含まれ、かつ床面から60cm未満の高さに下辺があるガラス
※ただし、そのガラスと出入り口との間が、恒久的な間仕切り壁で仕切られているときなどのように、出入り口との間に連続したガラス面を構成しないときは、そのガラスは対象となりません。
その他の開口部 一般 床面から30cm未満の高さに下辺があるガラス 床面から45cm未満の高さに下辺があるガラス
浴室、学校など 床面から60cm未満の高さに下辺があるガラス

板硝子協会 開口部の安全設計指針 ~安全設計の方法について~より抜粋

設計衝突力の設定

人がガラスに衝突したときの衝突力を、45kgのショットバッグと呼ばれる試験器具の落下高さに置き換え、設計衝突力(単位=H)として表しています。

建築物の用途別の設計衝撃力:例

  出入り口及びその隣接部 その他の開口部
集会所のロビー等 120cm (H) 75cm (H)
事務所、店舗などの玄関周りなど 120cm (H) 75cm (H)
浴室など 75cm (H) 75cm (H)

上記他、詳細は板硝子協会 「開口部安全設計指針」

【この指針では、上記のような部位には、安全な構造を持つ合わせガラス強化ガラスを使用するよう推奨しています。】

関連サイト

板硝子協会 「開口部安全設計指針」